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FTAで日本の輸入関税が下がる、
あるいは 無税になる、
かもしれません

輸出者からのFTA原産地証明書が必要です
貨物ごとの関税分類番号(HSコード)が必要です
FTA原産地証明書無しでは通常の関税率です

次のようなことはありませんか?

海外の輸出者がFTAのことを理解していないので、FTA原産地証明書が発行されない
FTAの仕組みや手続きがわかりにくい
RCEP、日EU、TPP11 / CPTPP
、日アセアン、日インド、日タイ、日ベトナム、などFTAが多すぎる。当社はどれを使えばいいの?
FTA原産地証明書を税関に提示したが、税番(HSコード)が違うと言われ、結局関税は下がらなかった
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合同会社トロはFTAを利用した
輸入関税減免のお手伝いをいたします!

FTAを利用した輸入関税の削減は貴社だけではできません。
輸出者がFTAに基づく原産地証明書を用意することが必須です。
1.日本と輸出元国の間でFTA協定が結ばれていること
2.貨物が関税減免の対象になっていること
3.当該貨物が原産地規則を満たしていること
がFTA原産地証明書発行の条件です。

なぜFTAなのでしょう?

FTAを活用するのと、知らないのとでは、コストに大きな差がでます
EPA FTA を利用するメリット

1 関税減免は原価低減と同等以上

輸入関税が無税ならばFTAを利用することはありませんが、品物によっては10%以上の輸入関税率がかかることがあります。もしこの関税が削減あるいは無税になるならば、こんなに簡単な原価低減策はありません
EPA FTA の利用で輸入関税が削減できる

2 書類作成と証明は輸出者です

貨物のFTA原産地証明書を用意するのは輸出者です。日本の輸入者である貴社ではありません。輸出者に対してFTAに基づく原産地証明書を要求しましょう。
*輸出者がFTAの仕組みを理解していない場合は、オンラインでの研修や指導も行います。
神戸商工会議所の海外セミナーで芳賀登壇

3 日本商工会議所の地方事務所で多くのセミナー講師実績があります

合同会社トロは、FTA原産地証明を発行する機関である日本商工会議所・大阪事務所(大阪商工会議所)が行うセミナーの講師を複数回務めてきました。毎回満員御礼のセミナーです。受講者満足度も非常に高いと評価を受けています。
この写真は神戸商工会議所でのセミナーの様子です。

詳しいお問合せはこちら!

お電話での依頼・お問い合わせはこちら
0797-75-6085

ご利用の流れ

ご提案~実行まですべてお任せください
STEP 1
貨物の関税分類番号(HSコード)と関税率調査
貨物の輸入関税率を調べます。無税や低関税率のものもあるので、そういう場合はFTA利用せずに輸入します。
*場合によって税関に問合わせることがあります
STEP 2
ご提案
輸入関税率が大幅に削減できる、あるいは無税になる場合には、合同会社トロが輸入関税の減免に向けてお手伝いします。
輸出者への指導や研修が必要になるかもしれません。
STEP 3
ご契約
貴社が削減できる関税額と弊社サービス料金を計算頂き、採算が合うと判断されたならばご契約頂きます
STEP 3
小見出し
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お客様の声と実績

最終チェックをお願いできますか?

株式会社 社名非公開
貿易の貴重なお話をお聞きすることができ、とても参考になりました。心よりお礼申し上げます。
頂いたアドバイスをもとに、こちらで資料を作成してみます。
最終チェックをお願いしたいと考えておりますがいかがでしょうか。

輸出者と相談の結果、FTA適用が難しいことがわかりました(輸出者が生産者でないため)

株式会社 社名非公開
A社と確認したところ、下記部分の作成が不可能との事でした(生産者ではない為)。
残念ではありますが、今回EPA適用は難しい状況です。

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具体的業務

まず事実確認をします。どこの国(地域)からか、品物は何か、品物のHSコード(6桁)は何か、日本輸入の際の通常の関税率は何%(¥)か、FTAを使えるか、FTAを使ったらどのくらい関税額を削減できるか、ということです。
実際に関税を削減できそうな場合に、現地輸出業者からFTA原産地証明書の発行手続きを依頼します。輸出業者がFTAに不慣れな場合でも具体的にどのような書類をどのように作成すればよいのか、という手順をお伝えします。
事実確認
無料
・どこから輸入していますか?
・品物は何ですか?
・HSコードはわかりますか?
・輸入関税をどのくらいの金額払っていますか?
原産地証明書申請用書類の作成支援(対輸出者)
輸出者がFTA原産地証明書の申請用書類や根拠書類の作成に不慣れなことが多いです。その場合、このように書類を作りましょう、というサンプル例を提示しながら、FTA原産地証明書発行まで支援します
満足度98%のEPA FTA セミナー講師
自己申告の場合の原産品申告書作成支援
日豪(一部)、TPP11 / CPTPP、日EU、日英、RCEP(豪、NZのみ)、では自己申告が認められています。その際に税関に提出する自己申告書の作成を支援します。
小見出し
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よくあるご質問

  • Q
    問合せでも料金が発生するのでしょうか?
    A
    ご安心ください。お問合せ頂いただけでは料金は発生しません。ご請求前には必ず、以降の業務は有料であること、金額はxx円であること、をお伝えし、ご了解頂いた場合にのみ次のステップに進みます。
  • Q
    FTA利用で必ず輸入関税を削減、あるいは無税にすることができるのでしょうか?
    A
    輸出国と日本の間にFTA(EPA)協定が結ばれていないとFTA原産地証明による関税減免を利用することはできません。品物によっては適用除外品目となっていることもあります。輸出者が原産地証明書を準備できないこともあります(輸出者が生産者でない場合は、準備できない可能性が高くなります)
  • Q
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    A
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もうちょっと 教えて フォーム

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